ミッシュ社労士事務所に寄せられる、よくあるご質問をまとめました。
労務管理や助成金、手続き、ハラスメント対策など、日々いただく疑問にわかりやすくお答えしています。
大阪府豊中市の事務所として、皆さまの不安を少しでも軽くできるよう、丁寧に解説しておりますので、ぜひご参考になさってください。
日々の労務管理はもちろん、ハラスメント防止、研修・セミナー実施依頼、従業員の個別キャリア面談、求人から採用面接サポートなど、労務に関わる幅広いテーマを相談いただけます。最近は、育児や介護、病気治療との両立支援のご相談や、新規に会社を設立される方や初めて人を雇われる方が、助成金を活用しながら雇用を拡大していくために社労士をお探しで問い合わせて来られる方もいらっしゃいます。
トラブルが起きてから対処するのではなく、就業規則や運用設計、社内のコミュニケーション整備などで、揉めにくい職場づくりを先に整える考え方です。トラブルになる前に、社内の制度をしっかり作っておくことはもちろん、事業主と従業員の良好な関係づくりも予防労務には欠かせません。ミッシュ社会保険労務士事務所では、キャリアコンサルタントとしてのノウハウも持ち合わせおりますので、労使のトラブル、あるいは従業員同士のトラブル、関係構築のご相談なども承ります。
可能です。状況を整理し、会社と従業員双方が納得しやすい着地点を一緒に考えます。必要に応じて弁護士連携の案内も可能です。顧問先様には提携弁護士の無料相談にお繋ぎしており、常に法的な観点から弁護士の見解を織り交ぜながらトラブルの早期解決に向かいます。
はい。紛争性が強い場合などは弁護士対応が適切なこともあります。しかしながら、弁護士に依頼して紛争が大きくなってしまう前にできることもあります。まずは丁寧に今の問題点、経緯などをヒアリングさせていただき、争いになる前に対応できることの洗い出しをさせていただきます。その上でミッシュ社労士事務所は企業法務に強い弁護士事務所と顧問契約がありますので、必要に応じて紹介・連携も可能です。
助成金は要件が細かく、書類整備や提出タイミングも厳密です。また労働諸法令に基づく助成金(主に厚生労働省の雇用関係助成金)を代理申請できるのは、社労士だけです(社労士の独占業務)。だからこそ専門家である社労士が要件確認から書類作成・提出、労働局とのやり取りまで一括で支援し、企業側の申請業務にかかる負担を減らす代理にこそ意義があると言えます。さらに、助成金の申請には普段からの労務管理や帳簿の保存等が大前提であるため、労務顧問を通じて日々の労務管理、社内の制度整備を意識することで、よりスムーズな助成金申請にも繋がります。
例として、キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金などを案内しています。 時には、労働市場の動向に合わせて新設される助成金もあります。そちらにつきましては、各事業所様の実態や必要な助成内容と照らし合わせてご提案させていただくことができます。
現在の雇用形態、賃金、勤怠管理の状況、制度の有無などを確認します。ヒアリングで「課題・人員体制・制度状況」を整理し、適用できる助成金を診断します。 今お持ちの「法定三帳簿」と言われる労働者名簿、出勤簿、賃金台帳と現行の就業規則一式、雇用契約書などを下に助成金申請の要件に合致しているか、これからどのように環境整備や安定雇用等に資していくのかをお話させていただきます。
申請〜審査〜支給まで一定の期間が必要です。計画申請から実施報告までの期間も助成金によってさまざまです。状況によっては支給申請そのものに数か月から1年以上かかる場合がございます。また審査については、助成金や申請する都道府県労働局の混み具合等によっても変わってきます。助成金は制度整備も費用の支払いも全て行われた後に申請しますので、丁寧に計画を立てる必要がございます。
いいえ。助成金は「労務管理が適正であること」が前提で、労働時間管理・社会保険加入・就業規則などの整備状況が審査で重視されます。 そのためにも日々の労務管理、安定雇用、社内の制度、就業規則の適切な運用や賃金の適性な支払い等が求められます。
ミッシュ社会保険労務士事務所では、助成金申請は支給申請を行い、支給が決定し、支給額がご依頼の事業所様に入金されてから、受給額の20%を頂戴しております。着手金は不要です。
就業規則は会社と従業員が安心して働くための社内のいわば「ルールブック」です。労務・解雇トラブルの多くは「就業規則に定めておけば防げた」ケースです。昨今は、入社や退社時におけるトラブルやメンタル不調により休職する人が増えているため、特に入社・退社・病気休職及び復職のルールは、より丁寧に適切に定め運用されていることが重要であり、円滑な労務管理にも役立ちます。また、就業規則は作ったら終わりではなく、常に従業員が閲覧できる場所に保管し、パートも含め全従業員に周知されていて初めて有効となります。また常時10人以上を雇用する事業所では、作成や変更した就業規則を労働基準監督署へ届け出る義務もあるため届出作業も必要となります。
トラブルが起きやすいポイントを事前に塞ぐ設計で、曖昧な表現を避け、現場運用に合わせた分かりやすい規定にする方針です。 より具体的な条文や列挙事項が、会社も従業員も両方をトラブルや揉め事から守ることになります。また、モデル就業規則や就業規則例を丸写しして安心している事業所も見受けられますが、事業所の実態に合った就業規則を整備することでリスク回避の精度は上がり、運用もしやすくなります。
放置すると、法的に無効になったり、要件に合わない整備不良の就業規則のままだと助成金の申請ができなかったり、トラブル時に労務体制が問題視されます。各種法令を遵守していない就業規則のまま運用していると、長期間に渡り、例えば賃金の未払いや従業員の不利益な状況をを発生させてしまうことに繋がりかねません。そうなった場合、過去にさかのぼって是正し、修正することは一層困難となります。法改正や制度変更の動向に注意を払い、新法の施行日までに就業規則を改定するには、日々の業務で多忙な事業主の方々にはなかなかできないことかと思います。そんな時に強いのが社労士との労務顧問の付き合いかと思います。ミッシュ社会保険労務士事務所でも、法改正や労働関連のニュースにアンテナを張り、早めにご相談・ご提案させていただきます。
はい。助成金では就業規則の整備や制度新設、規程内容の明記などが求められることが多く、申請と就業規則整備を一緒に進めることがあります。またこれまで運用してきた就業規則を元に、新たに制度を設置・運用することで支給される助成金もありますので、その場合は、普段から就業規則を備え付けている必要があります(ビフォアー・アフターの違いが根拠になります)。助成金申請のために就業規則を整備しておくことはもちろん大切ですが、「社内のルールブック」という意識を常に持ち、このルールブックを片手に普段の労務管理に当たっていただけたらと思います。
可能です。賃金規程、育児・介護休業規程、個人情報取扱規程、ハラスメント防止規程、出張旅費規程、マイカー通勤規程などの関連規程の提案・作成に対応しています。必要に応じてご相談ください。事業所の実態に合わせてヒアリング、作成致します。※規程毎に別途スポット料金が発生します。
相談のみの顧問(10,000円〜)や手続き込みの顧問(20,000円〜)など、サービス内容と従業員規模(役員含む)によって料金が変わります。基本的な労務相談(チャットか電話)や雇用保険や社会保険の得喪といった各種手続き代行を継続的に受けられます。
料金プランでは、10名までの基本料金に「11人目以降は1人あたり+1,000円」の加算で算出させていただきます。また、毎月の業務量や社労士に求める業務内容によって打ち合わせさせていただき、顧問先様毎に月額を決めさせていただくこともございます。
可能です。スポット契約についてはご気軽にご相談ください。
公式LINEまたはメールフォームで問い合わせ→オンライン面談でヒアリング→見積・契約内容確認→契約開始、という流れで対応させていただきます。
はい。契約検討のオンラインをはじめ、普段の労務相談や就業規則の改定や研修プログラムの打ち合わせなどもオンラインで行うことも可能ですので、その旨お申し出ください。ミッシュ社会保険労務士事務所は、大阪府内に限らず、関東方面等にも顧問先様がおり、主にオンラインで相談や打ち合わせをしているところもございます。
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